ADR(裁判外紛争解決手続)代理業務 受任可能になりました(2019/4/1)
4/1付で、特定社会保険労務士として、ADR(裁判外紛争解決手続)代理業務を受任できることとなりました。
裁判は、お金・時間・労力がかかり、一般公開されるのでお互いが傷つきます。ADRでは、非公開で、当事者の言い分を聴きながら、労務管理の専門家が知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決するものです。
労務トラブルにならないことが一番ですが、クレームと同様に初期対応が大切です。何かしらお困りごとが起きたら、「まだ こんな事で相談なんて…」「なんとかなる…」と安易に考えず、まずはご相談下さい。
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