【続報】新型コロナにかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 詳細公表(2020/4/10)
雇用調整助成金の特例措置の拡大について、詳細が公表されました。
特例措置の拡充の中でも、以下の点は特筆に値し、かつ申請しやすくなりました。
①残業相殺制度の中止→相殺減額されない(助成額が増額の可能性あり)
②短時間休業要件の緩和→ 休業の方法で、一部「一斉」に取得でなくてもOKへ
③添付書類の削減→ (例)協定書の委任状不要へ
④添付書類の緩和→(例)出勤簿、賃金台帳→手書きノシフト表、給与明細でもOKへ
⑤記載事項の大幅な簡素化→例)残業時間の記載不要、休業実績は合計のみ
⑥雇用保険被保険者でないパート等労働者にも適用へ(雇用保険適用事業所でなくても、「緊急雇用安定助成金」としての対象となりました)
詳細は、「厚労省 雇用調整助成金」のHPを参照ください。
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