お知らせ

健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化!!(2022/1/11)

傷病手当金の支給期間が改正されました。

【改正前】支給開始日から「起算」して1年6か月まで
 ↓
【改正後】支給開始日から「通算」して1年6か月まで
     令和4年1月1日施行
 
【ポイント】・令和3年末時点で支給開始日から1年6か月未経過の方も対象
       すなわち、
       令和2年7月2日以降に支給開始された傷病手当金から対象
      ・従来1年6か月経過後は不支給でしたが、これからは
       療養欠勤期間の通算が1年6か月になるまで支給へ