健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化!!(2022/1/11)
傷病手当金の支給期間が改正されました。
【改正前】支給開始日から「起算」して1年6か月まで
↓
【改正後】支給開始日から「通算」して1年6か月まで
令和4年1月1日施行
【ポイント】・令和3年末時点で支給開始日から1年6か月未経過の方も対象
すなわち、
令和2年7月2日以降に支給開始された傷病手当金から対象
・従来1年6か月経過後は不支給でしたが、これからは
療養欠勤期間の通算が1年6か月になるまで支給へ
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